教育資金の一括贈与の非課税措置について
平成25年度の税制改正で、孫への教育資金の一括贈与を非課税とする措置が講じられることになり、3月29日に参議院本会議にて法案が可決成立されました。
資産を持つ高齢者世代から若い世代への資金移転を促し、これによって子の世代の教育費負担が減り、その分消費を活性化させる効果があると期待されています。
改正の内容は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、祖父母から孫など直系の親族(30歳未満の者に限ります。)に教育資金を一括贈与した場合、贈与を受ける1人につき1500万円まで贈与税が非課税とされるものです。また、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円が限度となっています。
対象となる教育資金等は、入学金や授業料、塾、習い事、音楽やスポーツ、英会話など幅広いもので、具体的な範囲は文部科学大臣が定めるものとなっています。
手続については、金融機関経由で納税地の税務署長に所定の申込書を提出しなければなりません。贈与を受ける者の名義で口座を開設した後、教育資金の支払いに充てるために口座から金銭を引出す場合には、それぞれの方法ごとに定められた期限内に、金融機関に領収書等を提出する必要があります。詳しくは金融機関でお確かめください。
孫が30歳になった時に口座に資金が余っていた場合は、その時点で贈与されたものとして贈与税が課せられることになります。
詳しくは、『平成25年度税制改正の大綱(2/5) 二.資産課税 3.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(財務省HP)』をご覧ください。