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2013年

年末調整について

平成25年も残すところあと1か月となりました。今回の大ちゃんニュースのテーマはこの時期によくお問い合わせをいただく年末調整です。
 年末調整とは勤務先から貰う給与について支給期に源泉徴収された所得税について過不足の調整を行うことです。年末に行われることから年末調整といわれています。年末調整は給与所得について行われるもので、事業所得等については年末調整という手続きはなく、翌年確定申告を行うことになります。
○配偶者特別控除
 配偶者特別控除とは、配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除を受けることができるものです。
配偶者控除は38万円を超える所得がある場合、配偶者控除を受けることができません。しかしながら38万円を超える所得がある場合にも、その所得金額に応じて3〜38万円の控除を受けることができます。配偶者特別控除を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が次の5つのすべてに当てはまること。
イ. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ. 納税者と生計を一にしていること。
ハ. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ. 他の人の扶養親族となっていないこと。
ホ. 年間の合計所得金額※が38万円超76万円未満であること。
※合計所得金額についてはこちら(国税庁HP)
配偶者特別控除の控除額は配偶者の合計所得金額に応じて控除額が違います。具体的な控除額についてはこちらでご確認ください。
 実際に配偶者特別控除を受けるための手続きについては、勤務先より配られる「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に配偶者の氏名及び配偶者の収入額等を記入し、提出することにより適用を受けることができます。また、確定申告をすることによって適用を受けることもできます。

○生命保険料控除
 生命保険料控除とは、納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った(本人が支払ったものに限る)場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。それぞれの控除額についてはこちらをご確認ください。
生命保険料控除の対象とされるためには、保険金、共済金その他の給付金の受取人のすべてが所得者本人または所得者の配偶者や親族となっていることが必要となります。
また、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものがあるので注意が必要です。
生命保険料控除を受けるための手続きについては、配偶者特別控除と同様、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」にその保険契約の内容や支払金額を記入し、10~11月頃に各保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」を添付することにより受けることができます。また、確定申告をすることによって適用を受けることもできます。

○社会保険料控除
 社会保険料控除とは、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を給与から控除された場合又は支払った場合に受けることができる控除です。自分にかかる社会保険料はもちろん、生計を一にする配偶者や子などのその他の親族が負担すべき社会保険料を自分が払った場合にも控除を受けることができます。
この場合、その社会保険料を生計を一にする配偶者やその他の親族ではなく、自分が負担していなければならないため注意が必要です。
生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料について控除を受ける場合の手続きについては、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」にその社会保険の種類や支払金額を記入し、国民年金については「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付することにより受けることができます。

今回は、特にご質問の多い控除についてピックアップいたしましたが、年末調整の詳しい内容や手続きについてはこちら(国税庁HP)でご確認ください。

ふるさと納税制度について

 ふるさと納税制度とは地方自治体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税の概ね1割を上限として所得税と合わせて控除される制度です。
 たとえ一部であっても納税者が自分の意思で納税先を選択することができ、ふるさと納税を通じて故郷の大切さ、自分たちの生活を支えてくれている自然の恵みへの感謝、育ててくれた人々への恩返しなどの思いを反映することができます。
 また、ふるさと納税を受けたい自治体はその出身者や関心を持ってくれそうな人々に自治体の魅力をアピールしたり、ふるさと納税されたお金がどのように使われ、それによってどのような成果があるかなどの効果的な情報提供を行うようになるなど、自治体の意識の進化が期待できます。
 「ふるさと」の概念について、生まれた場所や育った場所など様々な議論がされましたが、その定義が難しく、また定義したとしてもその確認をすることが困難で事務手続きが煩雑になることや貢献、応援したいと思う「ふるさと」のイメージは人により様々であるため納税者の意思を尊重すべきであるなどの理由で納税者が自由に選択できるようになっています。
 対象となる地方公共団体は全国の都道府県と市町村の両方で、一つに限らず複数でも構いません。
 「納税」という名称をとっていますが、実際は「寄附金控除」の方式によります。控除を受けるためには都道府県・市区町村発行の領収書等を添付した所得税の確定申告書を税務署に提出しなければなりません。
 2,000円の最低負担額で寄附(ふるさと納税)ができる上限金額についてよく「住民税の1割程度」といわれていますが、実際は所得により違いがあるものの住民税所得割の約11%〜20%程度になります。
 また、2,000円の最低負担額で寄附(ふるさと納税)ができる上限金額は、所得税率の高い人ほど増えていきますが、寄附(ふるさと納税)をすることにより所得税率が寄附をする前の所得税率と比べて下がる人は、2,000円以上の負担となるケースもありますので注意が必要です。
 ふるさと納税制度で自分は控除額がいくらになるのか、またいくらまでなら2,000円の最低負担額で寄附(ふるさと納税)ができるのかなど、個人の所得によって違いますので、お知りになりたい方は当事務所にご相談ください。
 ふるさと納税制度の導入から5年が経過しましたが、まだまだ使い勝手が悪いとの指摘も多いことから、総務省は9月13日にふるさと納税制度の手続きについてコンビニエンスストアでの決済の導入や税額控除手続きの簡素化など運用を改善するよう通達を出しました。
様々な地方公共団体でふるさと納税についてホームページ上に載っていますし、ふるさと寄附金の税額のモデルケースやふるさと納税についてまとめているホームページもありますのでそれらも参考にしてください。

『2,000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安)(総務省HP)』   
『ふるさと納税ポータルサイト 「ふるさとチョイス」』


相続税の改正について

平成25年度税制改正において、相続税の改正が行われることになりました。
改正の施行時期は、そのほとんどが平成27年1月1日以後の相続又は遺贈から適用となります。
主な改正内容は、@基礎控除額の引き下げA税率構造と最高税率の引き上げB小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の改正C未成年者控除等の拡充です。

@基礎控除額の引き下げについては、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により、相続税の基礎控除について下記のとおり引き下げられます。
 【改正前】 ⇒ 5000万円+1,000万円×法定相続人数
 【改正後】 ⇒ 3000万円+  600万円×法定相続人数

A相続税の最高税率が6億円超の部分について55%へと引き上げられます(改正前は50%)。さらには、1億円超3億円以下は40%とされていた税率を2億円超3億円以下の部分について45%に引き上げる税率構造の見直しも行われます。

B基礎控除の引き下げと税率構造の見直しによって大きな影響を受ける都心部の土地所有者への課税強化の影響を緩和するため、小規模宅地等の特例の適用面積拡大と要件緩和を行うこととしています。
特定居住用地の適用面積については、240uから330uに拡大されます。(平成27年1月1日以後の相続又は遺贈より適用)
また、特例の対象として選択する宅地等のすべてが特定事業用等宅地等(400u)及び特定居住用宅地等(330u)である場合には、完全併用が可能になり非常に有利になります。
 要件緩和については、平成26年1月1日以後の相続・遺贈から適用となります。2世帯住宅を前提に、その家族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分が特例の対象となります。また、老人ホームなど「被相続人に介護が必要なため入所したものであること」「当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと」の2つを満たせば適用対象とするとしています。

C相続税から控除される未成年者控除及び障害者控除の控除額について次のように拡大されることになります。平成27年1月1日以後の相続又は遺贈より適用となります。
 未成年者控除については、20歳に達するまでの年数1年につき10万円(改正前6万円)。
 障害者控除については、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(改正前6万円)、特別障害者については、20万円(改正前12万円)の控除額となります。

少額投資非課税制度(NISA・ニーサ)について

平成25年税制改正において、家計の安定的な資産形成の支援と経済成長に必要な成長資金の供給拡大の両立を図る観点から、平成26年1月より少額投資非課税制度(NISA・ニーサ)が始まることになりました。
 少額投資非課税制度とは平成26年1月1日から平成35年12月31日までの間に、年間100万円を上限として専用の非課税口座で新規に取得した上場株式や公募株式投資信託について、その配当と譲渡益を取得した年から最長で5年間、非課税にする制度のことです。
 この制度は、日本に住んでいる、その年の1月1日時点で20歳以上の者等が利用することができ、利用するためには銀行や証券会社等に専用の口座を開設する必要があります。
この非課税口座は1人1口座(1金融機関)で、口座を開設した後最初の4年間は他の金融機関へ変更することができません。
 非課税口座に受け入れることのできる金融商品は、上場株式、外国上場株式、公募株式投資信託、外国籍公募株式投資信託、上場株式投資信託(ETF)、上場REIT(不動産投資信託)等で、公社債や公社債投資信託は受け入れることができません。また、既に特定口座等で保有している上場株式等を非課税口座に移管することもできませんし、口座を開設した金融機関によって取扱商品が異なるため、当該金融機関の取扱のない商品を受け入れることもできません。
 配当や売却益が年間100万円まで非課税になるこの制度ですが、もし、口座内の上場株式等を売却し損失が発生した場合、当該損失はなかったものとみなされ、損失の繰越控除や他の口座(特定口座等)で生じた譲渡益や配当と損益通算することはできません。また、その年の非課税制度利用額が利用限度額(非課税枠)の100万円に満たなかったとしても、未使用分の非課税枠を翌年に繰り越すことはできません。
また、非課税期間5年間が終了し課税口座へ移管する場合、非課税期間終了時点での時価がその金融商品の取得価額を大きく下回っていたとしても終了時点での時価が取得価額となり、課税口座に移管後売却する場合、仮にその金融商品の取得価額を下回っていて損をしている場合でも、移管時の時価に基づいて課税されることになるため注意が必要です。
 たとえば金融商品を100万円で購入し、非課税期間の5年間が終了した時点の時価が60万円であった場合、課税口座へ移管し70万円で売却すると、100万円−70万円=30万円の損失ですが、移管時の時価を取得原価とするため70万円−60万円=10万円が利益と見なされ課税されることになります。

現在、証券会社等は積極的にCM等でこの口座の開設を呼び掛けていますが、口座の開設等を含め慎重に対応することが必要ではないかと思います。
詳しい内容は『NISA(少額投資非課税制度)に関するQ&A(日本証券業協会)』まで

教育資金の一括贈与の非課税措置について

 平成25年度の税制改正で、孫への教育資金の一括贈与を非課税とする措置が講じられることになり、3月29日に参議院本会議にて法案が可決成立されました。
資産を持つ高齢者世代から若い世代への資金移転を促し、これによって子の世代の教育費負担が減り、その分消費を活性化させる効果があると期待されています。
 
改正の内容は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、祖父母から孫など直系の親族(30歳未満の者に限ります。)に教育資金を一括贈与した場合、贈与を受ける1人につき1500万円まで贈与税が非課税とされるものです。また、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円が限度となっています。
対象となる教育資金等は、入学金や授業料、塾、習い事、音楽やスポーツ、英会話など幅広いもので、具体的な範囲は文部科学大臣が定めるものとなっています。
 手続については、金融機関経由で納税地の税務署長に所定の申込書を提出しなければなりません。贈与を受ける者の名義で口座を開設した後、教育資金の支払いに充てるために口座から金銭を引出す場合には、それぞれの方法ごとに定められた期限内に、金融機関に領収書等を提出する必要があります。詳しくは金融機関でお確かめください。
孫が30歳になった時に口座に資金が余っていた場合は、その時点で贈与されたものとして贈与税が課せられることになります。

詳しくは、『平成25年度税制改正の大綱(2/5) 二.資産課税 3.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(財務省HP)』をご覧ください。


教育資金の一括贈与の非課税措置について

 平成25年度の税制改正で、孫への教育資金の一括贈与を非課税とする措置が講じられることになり、3月29日に参議院本会議にて法案が可決成立されました。
資産を持つ高齢者世代から若い世代への資金移転を促し、これによって子の世代の教育費負担が減り、その分消費を活性化させる効果があると期待されています。
 
 改正の内容は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、祖父母から孫など直系の親族(30歳未満の者に限ります。)に教育資金を一括贈与した場合、贈与を受ける1人につき1,500万円まで贈与税が非課税とされるものです。また、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円が限度となっています。
対象となる教育資金等は、入学金や授業料、塾、習い事、音楽やスポーツ、英会話など幅広いもので、具体的な範囲は文部科学大臣が定めるものとなっています。
 手続については、金融機関経由で納税地の税務署長に所定の申込書を提出しなければなりません。贈与を受ける者の名義で口座を開設した後、教育資金の支払いに充てるために口座から金銭を引出す場合には、それぞれの方法ごとに定められた期限内に、金融機関に領収書等を提出する必要があります。詳しくは金融機関でお確かめください。
孫が30歳になった時に口座に資金が余っていた場合は、その時点で贈与されたものとして贈与税が課せられることになります。

詳しくはこちら『平成25年度税制改正の大綱(2/5) 二.資産課税 3.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(財務省)』まで

追記:
文部科学省からも『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』の制度の概要とQ&Aが公表されました。こちらもご確認ください。

皆様、あけましておめでとうございます。
昨年は3年を経過したにも拘らず先行きの見えない欧州危機、中国の輸出の伸び悩み、アメリカの金融破綻・高い失業率・・・という経済状況の中、世界各国で政権が交代し続々と新しい指導者が誕生しました。また、中国との尖閣問題、韓国との竹島問題が新たな外交問題となり、日本の輸出関連企業が大打撃を被ることになりました。
 わが国国内においては、3年3ヶ月続いた民主党政権が破れ、自民党圧勝の下、年末の12月26日には安倍内閣が発足しました。安倍政権への期待感から、2013年の大発会では日経株価は「震災前」を上回り1万700円台を回復し、為替も円安87円台後半となり、自動車や電機などの輸出関連株が全面高になっているようです。
 経済再生を最優先に取り組むというものの、まだ期待感だけで、経済がよくなったという実感が全くありません。シャープ、パナソニックの大幅赤字そしてリストラと、大手の下請け企業をクライアントにもつ我々としては、戦々恐々たるものがあります。
 巡回監査と決算を主たる業務とする私たちの仕事の内容は、基本的には関与先の業績には大きく左右されませんが、一昨年の秋頃より個人事業の廃業、法人の解散清算の声を聞くことが多くなり、また、会社内部での分裂、親族間のトラブルが増えてきたように思います。また、弁護士さん経由での相続税の申告業務も遺産が未分割状態のものが急増してまいりました。やはり、景気が悪く将来が見えないことに対する不安感が原因でしょうか。
 戦後、日本人は欧米型資本主義の考え方に影響されてきました。会社は株主のためにあり、株主の価値を最大化するために売上や利益を何よりも重視するもので、自己の利益を最優先し他人を犠牲にする思想そのものです。最近、各会社では経営計画を立案し、また様々な手法を用いて事業の改善を図ろうとする試みが多く見られますが、大きな成果が出ておりません。この原因はおそらく経営者の考えが知らず知らずのうちに欧米型資本主義的になってしまっており、顧客の視点から外れてしまっていることにあるのではないでしょうか。顧客重視とは、自己の利益のためではなく、経営者の心の中に、安心で安らぎの住まいを提供したい、安心安全で美味しいものを提供したい、苦しんでいる方のお手伝いをしたい、・・・とか、本当に顧客を大切にしたいという強い「願い」が必要だと思います。
 今年の干支は「巳」で、「起こる。始まる。」年です。また、脱皮をすることから「復活と再生」の年でもあるといわれます。まさに変革の年であるわけです。自然淘汰が加速する年だと思います。高度成長期はとうに過ぎ去ったにも拘らず、従来の考え方や価値観をもち続ける企業は急速に衰退の道を進むことになると思います。
今年から、他人のことを思いやり、助け合い、分け与え、個々人それぞれが尊敬しあえる共存共栄の社会が始まります。新しい価値観に切り替えて、積極的に事業に取り組んでいかれる皆様のよきパートナーとして、私たちは全力で取り組んでまいる所存であります。
今年は皆様にとりまして、よい年でありますように・・・     祈。

中嶌大会計事務所 所長   中嶌 大

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