兄弟が同額ずつ仕送りしている両親の扶養控除について
年末調整の時期となり、扶養控除等(異動)申告書を書いて会社に提出する方が多いと思います。先日お客様から別居していて兄弟が同額ずつ仕送りをしている両親を兄弟それぞれが扶養控除を受けられるのかとの質問をうけました。扶養控除などについての疑問をお持ちの方が多いと思いますので今回はその関連について説明いたします。
まず、「扶養親族」とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ですので、別居の親で扶養控除を受ける場合、上記(2)や(3)の要件を満たしているか確認する必要があります。
また、両親の年齢が70歳以上であれば老人扶養親族に該当し、控除額が上がります。 所得税の計算をする場合の配偶者控除の額や扶養控除の額は、控除対象配偶者や扶養親族の年齢や特別障害者に該当するかによりこちらの表のようになります。
また、仕送りについて生活費の範囲以内の金額かどうかによっては贈与税がかかる可能性がありますので注意が必要です。贈与税にあたらない場合は以下の要件に該当する場合です。
詳細は
『贈与税がかからない場合』
『扶養義務者からの生活費等関係』を参考にしてください。(ともに国税庁HPが開きます)
兄弟で同額ずつ別居の両親に生活費を仕送りしている場合、兄弟のうちだれか1人だけが扶養控除の対象とすることができます。ただし、兄弟がそれぞれ重複して控除の対象とすることはできません。
また、両親を兄弟で一人ずつ扶養控除にすることが可能なのかどうかについては以上のような仕送りが生活費の範囲内で扶養親族の要件に該当していれば問題ありません。
2009年
経営革新セミナーを開催いたしました!!
中嶌大会計事務所では、去る10月14日(水)と10月23日(金)に『TKC経営革新セミナー2009 変化をチャンスへ!−顧客貢献の視点で経営の本質を見直そう−』を開催させていただきました。お忙しい中、両日ともたくさんの方々にご参加いただき厚く御礼申し上げます。
所長 中嶌の講演のあと、14日は『会計データからつかむ業績アップの着眼点』をテーマに監査担当の川崎が変動損益計算書による会計データを利用した分析について、また23日は『黒字体質の会社を作る8つのステップ』をテーマに監査担当の稲村が黒字化転換のための方策・手順についてお話をさせていただきました。
今回、このようなセミナーを開催させていただきましたのは、日々皆様と巡回監査等でお会いさせていただく中で、『もっとお客様のためにできることはないのか』という思いから企画させていただきました。ただ、なにぶんセミナーの開催をさせていただくのが初めてというスタッフが、企画立案から開催まで担当させていただきましたので、ご参加いただきました皆様には準備の不充分等、何かとご迷惑をおかけしたと反省をいたしております。しかし、ご参加の方々からは『今回のセミナーに参加してよかった。もう一度初心に戻り、がんばっていこうと思う』という心強いお言葉をいただき、当事務所としても開催の意義を再確認できました。
今後も様々なセミナーを開催する予定をしております。
内容等については順次HP等で掲載させていただきますので、ご期待くださいますようによろしくお願い申し上げます。
『TKC経営革新セミナー2009』のかわら版についてはこちら>>
税制改革と税制改正について
政権交代で税制改革が注目されます。
民主党はマニフェストの中で税制改正過程の抜本改革を謳っています。「税制改正について、公平・透明・納得という納税者の視点に立った原則の下で政治主導の政策決定を行うとともに、政策決定の過程も透明化します。」(民主党政策集INDEX2009より抜粋)と述べています。
今回、税制改革が今後どのように行われるか注目される中で主な内容をピックアップしました。
≪税制抜本改革の主な内容≫
・ 租税特別措置透明化法を制定して租税特別措置を見直す。
・ 所得税は高所得者に相対的に有利になる所得控除(配偶者控除、扶養控除など)から
税額控除や手当て(子ども手当など)に切替える。
・ 消費税を財源とする最低保証年金を創設する。
・ 公的年金等控除について平成16年度改正以前の状態に戻し、65歳以上の方の最低
保障額を120万円から140万円に引き上げ、また、老年者控除(50万円)を復活させる。
・ ガソリン税や自動車重量税などの暫定税率を廃止する。
・ 中小法人の軽減税率を18%から11%に引き下げる。
・ 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度を廃止する。
・ 相続税について富の一部を社会に還元する考え方に立つ「遺産課税方式」への転換を
検討する。
・ 特定非営利活動法人支援税制等の拡充を行う。
また、これまでの税制改正議論が与党税制調査会、政府税制調査会、経済財政諮問会議によってバラバラに行われてきましたが、これからは財務大臣の下に政治家をメンバーとする新たな政府税制調査会を設置し、政治家が責任を持って税制改正作業及び決定を行うようになります。
こうしたことから、各省庁の税制改正要望等を受け議論される平成22年度税制改正に注目したいです。
中嶌大会計事務所では経営革新セミナーを下記日程で開催いたします。
10月14日(水)・23日(金)の2日間、違ったテーマでのセミナー開催を予定しており、1回のみのご参加や2回とものご参加等、ご都合に合わせて選択していただけます。また、当事務所の関与先様だけでなく、他の事務所や税理士が関与されていない方でもご参加いただけますので、お誘い合わせの上、お申込ください。(ご参加いただく方の氏名や住所等の個人情報につきましては、セミナーへの参加以外の目的での使用はいたしません。)
日時 平成21年10月14日(水) 17:00〜20:00
平成21年10月 23日(金) 17:00〜20:00
開催場所 奈良市芝辻町4丁目11-8 当事務所3階 研修室
詳しい場所・地図はこちら>>
募集人数 各回先着20名(1社につき2名まででお願いします)
テーマ 「変化をチャンスへ!−顧客貢献の視点で経営の本質を見直そう」
タイムスケジュール
17:00〜17:10 オープニング
17:10〜18:10 「変化をチャンスへ!−顧客貢献の視点で経営の本質を見直そう」
18:10〜18:15 休憩
18:15〜18:45 「金融危機は千載一遇のチャンス!−会計で会社は強くなる」
18:45〜18:50 休憩
18:50〜19:50 14日(水)「会計データからつかむ業績アップの着眼点」
23日(金)「黒字体質の会社をつくる8つのステップ」
19:50〜20:00 クロージング
20:00〜21:00 懇親会(参加希望者のみ)
※14日(水)・23日(金)とも時間は同じです。
予定時間については当日の状況により多少前後することがあります。当日は時間に余裕をもってご参加ください。また、複数回ご参加いただく方のみ日別セミナーテーマからのご参加も受け付けています。ご希望の方は、参加申込時にその旨をお伝えください。
参加費用 無料
但し、懇親会参加の方のみ3,000円(税込)
申し込み方法 当事務所まで直接お電話いただくか、
24時間受付フォームより
必要事項入力の上、『ご相談内容』の『その他』をチェック、
『内容詳細』に『○月○日の経営革新セミナー参加希望』と
入力の上、送信してください。追って当事務所よりご参加内容の
確認と詳細についてご連絡いたします。
その他 その他セミナーの内容等につきましては、直接ご連絡ください。
(担当 松村)
法人税関係法令の改正について
平成21年6月26日に『租税特別措置法の一部を改正する法律(平成21年法律第61号)』が公布・施行されました。その中でも法人税に関係するものをピックアップしました。
交際費等の損金不算入制度の改正
今までは、法人税法上、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(これを中小法人といいます)においては、交際費等として計上した金額のうち年400万円に達するまでの金額の90%までしか法人税額の計算上、損金と認められませんでした。(400万円以上については全額損金として認められませんでした。)この400万円のことを定額控除限度額というのですが、今回、この定額控除限度額の引き上げが行われ、年600万円となりました。実際には、交際費等の額として計上した金額のうち、600万円に達するまでの金額の90%が損金として認められることになりますので中小法人のすべてが直接的に恩恵を受けるわけではありませんが、法人税の計算上は減税となります。この改正は平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されています。
試験研究を行った場合の特別税額控除制度の改正
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度において税額控除の適用を受けることの出来る限度額が当期の法人税額の20%相当額から30%相当額に引き上げられました。また、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度において税額控除限度超過額を繰越控除する場合には、繰越控除の対象となる金額に平成21年度で生じた繰越税額控除限度額を含めることとし、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度においては、平成21年度・平成22年度に生じた繰越税額控除限度超過額を繰越控除の対象となる金額に含めることとされました。平成23年度・平成24年度の限度額についても30%相当額とされています。
住宅資金贈与の非課税枠500万円上積みについて
政府が追加経済対策の一環として国会に上程した「租税特別措置法の一部を改正する法律案が最近新聞などの報道で採り上げられています。
今回はそのうちの一つ、住宅資金贈与の非課税枠500万円上積み(平成21年5月31日現在未成立)」についてを採り上げてみました。
贈与税については、1年間に贈与を受けた金額が贈与税の基礎控除である110万円以下であれば贈与税が課税されません。
今回、この基礎控除110万円に住宅購入や一定の増改築に限り、500万円上積みして、年610万円まで贈与税を課税しないようにするということです。(ただし、相続前3年以内の贈与に限り、相続財産にプラスされます)
相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例は、贈与を受けた時には、3,500万円までは一旦課税しないが、将来相続があった時に贈与を受けた金額を相続財産にプラスして相続税の計算を行うという制度です。
今回の住宅資金贈与の非課税枠500万円上積みは通常の「暦年課税方式」の適用を受ける受贈者、「相続時精算課税方式」の適用がある受贈者のどちらでもそれらと併せて受けることができます。
対象となる住宅の購入条件や贈与される人の年齢制限は現行の相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例と同じですが、現行の相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例では贈与する人が親に限られていました。しかし今回の住宅資金贈与の非課税枠500万円上積みでは祖父母など直系尊属からの贈与を受けた場合も適用できることとなります。
適用期限は平成21年1月1日から平成22年12月31日までとなっていますので現在住宅購入を考えている方で住宅取得資金の贈与を受ける予定の方は適用を検討されてみてはいかがでしょうか。
上記法案は平成21年6月19日に国会で成立いたしました!!
独立・新規開業をされた方、もしくはお考えの方(法人・個人問わず)を対象に無料相談会を下記の日程で実施いたします。
開業時の各種届出書類の作成サポートから、日々の会計事務の進め方、その他開業するにあたっての不安や悩みについて、無料でご相談をさせていただきます。
ぜひ、当事務所までご相談にいらして下さい。
〈無料相談会実施について〉
平成21年4月14日(火)・21日(火)
午前9時30分〜午前12時・午後1時〜午後5時
※予約制ではありませんが、前もってお電話いただいた方につきましては優先的にご案内させていただきます。
※相談会場は当事務所となります。アクセスについては事務所案内のアクセスマップをご覧ください。
※来所される際には、下記のものをご持参ください。
○開業された(される)事業の内容がわかるもの
○税務署等、既に届出された書類がある場合は当該提出書類
無料相談会については、随時実施してまいりますが、ご都合の合わない方につきましては
個別での無料相談もいたしております。
お申込については、お電話か24時間受付フォームよりご連絡ください。
相続税・贈与税の納税猶予制度について
平成21年度の税制改正により、取引相場のない株式などに係る相続税・贈与税の納税猶予制度が創設されました。これは、より円滑な事業承継を促進するためのものです。
まず、非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度について、@被相続人、経営承継相続人ともに、会社の代表者であった(ある)A被相続人と同族関係者で発行済株式総数の50%超の株式を保有し、かつ同族内で筆頭株主であった(ある)場合に、経営承継相続人が納付すべき相続税のうち相続などにより取得した議決権株式(相続開始前からすでに保有していた議決権株式等を含め、その会社の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る)などに係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
また、経営承継相続人には@5年間事業を継続するA相続人が代表者であるB雇用の8割を維持するC対象株式を担保提供する等の要件を満たす必要があり、満たされなくなった場合には、猶予税額の全額を納付することとなります。適用の開始は平成20年10月1日以後の相続等となります。
また、一定の後継者が、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社を経営していた親族から贈与により保有株式などの全部(贈与前からすでに保有しているものも含め、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分を上限)を取得し、会社を経営していく場合には、その猶予対象株式などの贈与に係る贈与税の全額の納税が猶予されます。猶予税額の納付、免除等については、相続税の納税猶予と同様になり、贈与者の死亡時には、猶予対象株式などを相続により取得したものとみなし、贈与時の時価により、他の相続財産と合算して相続税を計算することとされます。その際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予が適用されます。適用は平成21年4月1日以後の贈与からとなります。
詳しくはこちら>>
【非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例のあらまし(国税庁)】
平成20年度税制改正の主な改正ポイントについて
@ 「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」の適用期限の2年延長
これは、平成15年の税制改正で創設された特例制度で、適用期間内に取得した30万円未満の減価償却資産を合計300万円を限度(平成18年の税制改正)として、一括経費にできるというものです。ただし、この特典を受けられるのは、青色申告者に限ります。この特例制度の目的は、設備投資を行う中小企業者に対する優遇措置ということになります。この適用期間が、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの2年間延長されました。
A 医療費控除の改正
医療控除について、特定健康検査(メタボ検診)の結果、特定保険指導を受けることになった場合は、それに係る費用が対象に加えられました。対象になるのは、保険指導を受けるための検診費用のみで、保険指導に従って運動や食事の改善にかかった費用は対象外になります。
B 寄付金控除の改正
寄付金控除について、平成20年4月1日以降に、法律に規定されるところの特定新規中小企業に該当する株式会社の株式を取得した場合、1,000万円を限度として、適用を受けることができることになりました。これは、創業期のベンチャー企業への投資を促進するために設けられた優遇措置になります。ただし、控除を受けた場合は、株式を売却する際に株式の取得価額から寄附金控除額を差し引かなければなりません。
C住宅借入金等特別控除の改正
これは、省エネ改修工事が住宅借入金等特別控除の適用対象に加えられました。省エネ改修工事とは、窓の改修工事や床や天井、壁の断熱工事などになります。住宅ローンを利用して、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に改修工事を行った場合、一定の要件を満たすと「特定増改築等住宅借入金等特別控除」を受けられます。控除期間は5年間です。
以上、平成20年度税制改正の主な改正をピックアップしましたが、必要経費の範囲や所得控除、税額控除は、節税ポイントになります。確定申告書の作成時には気をつけましょう。
平成20年12月12日に与党より平成21年度税制改正大綱が発表になりました。今回の税制改正大綱は、大幅に減税するものとなっています。
中小企業対策として注目されるのは、法人税率引き下げで、現在の年800万円以下の所得に対して認めている軽減税率22%を18%にまで引き下げるというものです。これは適用期限があり、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度となっています。
また、現在は設立後5年以内の中小企業など適用が一部に限られている欠損金の繰戻還付制度についても復活し、公益法人・協同組合や人格のない社団なども対象とされました。
欠損金の繰戻還付制度とは、前事業年度は黒字で法人税を納めた企業が、次年度赤字に転落し欠損金が生じた場合、その欠損金額を前事業年度の所得に繰り戻して、納めた法人税のうち、納めすぎとなった部分を還付請求することが出来るという制度です。ただし、注意が必要となるのはずっと赤字である企業は使えないということです。
また、適用を受けることが出来る企業であっても、慎重な対応が必要となります。それは、欠損金が出た場合に、翌期以降7年間、所得よりその欠損金額を控除できる欠損金の繰越控除を適用することが出来るからです。
繰り戻し還付による手元資金の充実と将来の税負担を軽減する繰越控除、将来の自社の動きを予測しながら、どちらを選択するかを決定することとなるでしょう。