少額投資非課税制度(NISA・ニーサ)について
平成25年税制改正において、家計の安定的な資産形成の支援と経済成長に必要な成長資金の供給拡大の両立を図る観点から、平成26年1月より少額投資非課税制度(NISA・ニーサ)が始まることになりました。
少額投資非課税制度とは平成26年1月1日から平成35年12月31日までの間に、年間100万円を上限として専用の非課税口座で新規に取得した上場株式や公募株式投資信託について、その配当と譲渡益を取得した年から最長で5年間、非課税にする制度のことです。
この制度は、日本に住んでいる、その年の1月1日時点で20歳以上の者等が利用することができ、利用するためには銀行や証券会社等に専用の口座を開設する必要があります。
この非課税口座は1人1口座(1金融機関)で、口座を開設した後最初の4年間は他の金融機関へ変更することができません。
非課税口座に受け入れることのできる金融商品は、上場株式、外国上場株式、公募株式投資信託、外国籍公募株式投資信託、上場株式投資信託(ETF)、上場REIT(不動産投資信託)等で、公社債や公社債投資信託は受け入れることができません。また、既に特定口座等で保有している上場株式等を非課税口座に移管することもできませんし、口座を開設した金融機関によって取扱商品が異なるため、当該金融機関の取扱のない商品を受け入れることもできません。
配当や売却益が年間100万円まで非課税になるこの制度ですが、もし、口座内の上場株式等を売却し損失が発生した場合、当該損失はなかったものとみなされ、損失の繰越控除や他の口座(特定口座等)で生じた譲渡益や配当と損益通算することはできません。また、その年の非課税制度利用額が利用限度額(非課税枠)の100万円に満たなかったとしても、未使用分の非課税枠を翌年に繰り越すことはできません。
また、非課税期間5年間が終了し課税口座へ移管する場合、非課税期間終了時点での時価がその金融商品の取得価額を大きく下回っていたとしても終了時点での時価が取得価額となり、課税口座に移管後売却する場合、仮にその金融商品の取得価額を下回っていて損をしている場合でも、移管時の時価に基づいて課税されることになるため注意が必要です。
たとえば金融商品を100万円で購入し、非課税期間の5年間が終了した時点の時価が60万円であった場合、課税口座へ移管し70万円で売却すると、100万円−70万円=30万円の損失ですが、移管時の時価を取得原価とするため70万円−60万円=10万円が利益と見なされ課税されることになります。
現在、証券会社等は積極的にCM等でこの口座の開設を呼び掛けていますが、口座の開設等を含め慎重に対応することが必要ではないかと思います。
詳しい内容は『NISA(少額投資非課税制度)に関するQ&A(日本証券業協会)』まで