ふるさと納税制度について
ふるさと納税制度とは地方自治体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税の概ね1割を上限として所得税と合わせて控除される制度です。
たとえ一部であっても納税者が自分の意思で納税先を選択することができ、ふるさと納税を通じて故郷の大切さ、自分たちの生活を支えてくれている自然の恵みへの感謝、育ててくれた人々への恩返しなどの思いを反映することができます。
また、ふるさと納税を受けたい自治体はその出身者や関心を持ってくれそうな人々に自治体の魅力をアピールしたり、ふるさと納税されたお金がどのように使われ、それによってどのような成果があるかなどの効果的な情報提供を行うようになるなど、自治体の意識の進化が期待できます。
「ふるさと」の概念について、生まれた場所や育った場所など様々な議論がされましたが、その定義が難しく、また定義したとしてもその確認をすることが困難で事務手続きが煩雑になることや貢献、応援したいと思う「ふるさと」のイメージは人により様々であるため納税者の意思を尊重すべきであるなどの理由で納税者が自由に選択できるようになっています。
対象となる地方公共団体は全国の都道府県と市町村の両方で、一つに限らず複数でも構いません。
「納税」という名称をとっていますが、実際は「寄附金控除」の方式によります。控除を受けるためには都道府県・市区町村発行の領収書等を添付した所得税の確定申告書を税務署に提出しなければなりません。
2,000円の最低負担額で寄附(ふるさと納税)ができる上限金額についてよく「住民税の1割程度」といわれていますが、実際は所得により違いがあるものの住民税所得割の約11%〜20%程度になります。
また、2,000円の最低負担額で寄附(ふるさと納税)ができる上限金額は、所得税率の高い人ほど増えていきますが、寄附(ふるさと納税)をすることにより所得税率が寄附をする前の所得税率と比べて下がる人は、2,000円以上の負担となるケースもありますので注意が必要です。
ふるさと納税制度で自分は控除額がいくらになるのか、またいくらまでなら2,000円の最低負担額で寄附(ふるさと納税)ができるのかなど、個人の所得によって違いますので、お知りになりたい方は当事務所にご相談ください。
ふるさと納税制度の導入から5年が経過しましたが、まだまだ使い勝手が悪いとの指摘も多いことから、総務省は9月13日にふるさと納税制度の手続きについてコンビニエンスストアでの決済の導入や税額控除手続きの簡素化など運用を改善するよう通達を出しました。
様々な地方公共団体でふるさと納税についてホームページ上に載っていますし、ふるさと寄附金の税額のモデルケースやふるさと納税についてまとめているホームページもありますのでそれらも参考にしてください。
『2,000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安)(総務省HP)』
『ふるさと納税ポータルサイト 「ふるさとチョイス」』