所得拡大促進税制について
所得拡大促進税制とは、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの開始事業年度に法人や個人事業主が従業員への給与を増額した場合に、その増加額の10%分(法人税額の20%が限度額)を法人の法人税額や個人事業主の所得税額から控除できるという制度です。平成26年度税制改正において適用要件が緩和され、適用期限についても2年間(平成30年3月31日まで)延長されました。
適用を受けるためには青色申告者である必要があり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
@基準事業年度(※1)より給与等支給額(※2)を2~5%(※3)増加させていること
A給与等支給額が前年度より増加していること
B平均給与等支給額(※4)が前年度より増加していること
(※1)基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度をいいます。
(※2)給与等支給額とは当期の所得の計算上必要経費又は損金に算入される給与等で、雇用者に対して支給するものをいいます。
(※3)平成27年4月1日前の開始事業年度(平成26年3月期決算法人を含む)は2%以上
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの開始事業年度は3%以上
平成28年4月1日から平成30年3月31日までの開始事業年度は5%以上
(※4)平均給与等支給額とは、年間の給与等支給額÷(月別給与等支給対象者数×月数)をいいます。
適用に当たっては、確定申告書等に税額控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要がありますが、雇用促進税制(平成26年度税制改正で適用期限を2年間延長)のように税務申告より前に特段の手続きを行う必要はありません。雇用促進税制との重複適用は不可であり、選択適用をすることになります。また、新設法人においてもは基準事業年度は設立前なのでありませんが、調整計算を行うことにより適用を受けることができます。
詳しくはこちら(経済産業省HP)