復興増税について
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、『復興特別所得税』及び『復興特別法人税』が創設されました。『復興特別所得税』については、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額に2.1%を、『復興特別法人税』については、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から3年間の各事業年度分の基準法人税額に10%の税率を乗じて計算した税額を所得税・法人税と同じ時期に申告・納付することとされています。また、個人の住民税においては平成26年6月から徴収される税額について、平成35年までの10年間、均等割が1,000円引き上げられます。
まず、復興特別所得税について、復興特別所得税の課税対象となるのは一部を除く居住者の場合、すべての所得に対する所得税額(非居住者においては国内源泉所得に対する所得税額)となっており、所得税の申告とあわせて申告することとなります。
また、給与所得等に係る源泉徴収においても、所得税の源泉徴収に併せて源泉徴収すべき所得税額の2.1%の復興特別所得税を徴収することとなるため、『平成25年分源泉徴収税額表(国税庁HP)』に基づいて徴収しなければなりません。税理士等の報酬等に対してもこれまでの10%の源泉徴収とあわせて2.1%の復興特別所得税を徴収することとなるため注意が必要となります。
復興特別法人税においては、復興特別法人税の課税標準法人税額は、一定の場合を除き、各課税事業年度の基準法人税額とされており、法人税申告書別表一(一)を使用する法人の場合、その基準法人税額は『別表一(一)「2」』欄−別表一(一)「3」欄+別表一(一)「5」欄』で計算された金額となり、もし、赤字等により基準法人税額がない場合は、復興特別法人税は課税されず、また復興特別法人税申告書を提出する必要はありません。
また、預金利息等に対して源泉徴収された復興特別所得税の額は、復興特別法人税の額から控除することとされていますが、控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、復興特別法人税申告書を提出することにより、還付を受けることができます。
その他復興増税についてのあらましについて、復興特別所得税について『個人の方に係る復興特別所得税のあらまし(国税庁)』、復興特別法人税については『復興特別法人税のあらまし(国税庁HP)』でご確認ください。