年末調整・本年の変更点について

 今年も年末にさしかかり、年末調整の時期が近づいてきました。そこで年末調整の変更点についてお知らせしたいと思います。
 そもそも『年末調整とは何か?』ですが、年末調整とは給与の支払者によって源泉徴収された1年間の合計額とその年の給与総額について納めなければならない税額(年税額)の調整を行うことをいいます。また、年末調整の対象となる人は1年を通じて勤務している人や年の途中で就職し、年末まで勤務している人等ですが本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人や2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行うときまでに提出していない人は対象になりません。一の勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその額が少額であるという人は、年末調整を行い、税額の精算が済んでしまうと確定申告等の手続きを行う必要がなくなるので、年末調整は非常に便利な手続きといえます。
 さて、本年の変更点についてですが、以下のようなものがあります。
・生命保険料控除が改組され、各保険料控除の合計摘要限度額が12万円とされました。

平成24年1月1日以後に生命保険会社及び損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)を内容とする主契約又は特約に基づいて支払った保険料等(以下「介護医療保険料」といいます。)について、適用限度額4万円として介護医療保険料控除を受けることができるようになりました。また、新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除については適用限度額がそれぞれ4万円とされ、控除額の計算は以下のとおりとされました。
別表@新契約に係る控除額計算表

 平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)については従前の一般保険料控除及び個人年金保険料控除が適用され、適用限度額が5万円となります。
別表A旧契約に係る控除額計算表

 新契約に基づく保険料等と旧契約に基づく保険料等の両方の支払について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合の控除額は、新契約に基づいて支払った保険料等につき、別表@の計算式により計算した金額と旧契約に基づいて支払った保険料等につき、別紙Aの計算式により計算した金額との合計額(上限4万円)とされました。
 
その他、納期の特例を受けている源泉徴収義務者の納期限の一部変更や自動車等の交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額の変更があり、年末調整事務を担当する方は国税庁のホームページ『平成24年分年末調整がよくわかるページ』等によりもう一度確認をされるとよいでしょう。