法人の減価償却制度の改正について
平成23年12月改正により法人の減価償却制度に関する規定が改正されました。その規定は平成24年4月1日以後に終了する事業年度の法人税から適用され、平成24年4月1日以後に取得される減価償却資産の定率法の償却率について、定額法の償却率を2.5倍した償却率(以下、250%定率法といいます。)から定額法の償却率を2倍した償却率(以下、200%定率法といいます。)に引き下げられました。
また、定率法を採用している減価償却資産に資本的支出(追加償却資産)を行った場合において、その資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時において、その時における減価償却資産と追加償却資産の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとするという特例について、今回の改正により平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産と平成24年4月1日以後に取得した追加償却資産については償却率が異なるため、除外するなどの所要の措置が講じられました。
200%定率法による償却は、平成24年4月1日以後に取得される減価償却資産から適用されますが、そうすると平成24年4月1日以前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下、改正事業年度といいます。)において取得された減価償却資産が複数ある場合、その取得の日に応じて200%定率法と250%定率法のそれぞれの償却方法により償却を行う必要が生じます。
そこで、改正事業年度においてその有する減価償却資産について定率法を選択している場合には、平成24年4月1日からその事業年度終了の日までの期間内に取得された減価償却資産については、その減価償却資産を平成24年3月31日以前に取得されたものとみなして、250%定率法により償却することができる特例が措置され、その特例を選択するに当たり所轄税務署長への届出等の手続きは不要となっています。
上記とは反対に、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得された減価償却資産について定率法を選択している場合において、平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに届出書を提出することにより改正事業年度又は平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度のいずれかの事業年度以後の各事業年度における償却限度額の計算について、その減価償却資産のすべてを平成24年4月1日以後に取得したものとみなして200%定率法により償却することができることとされました。
定率法によって償却している減価償却資産について、各法人にあった償却率を検討する必要があると思います。
詳しくはこちら『平成23年12月改正 法人の減価償却制度の改正に関するQ&A(国税庁)』まで