更正の請求期間の延長について
更正の請求とは、申告書の提出期限後に記載内容に誤りがあることに気がつき、所得金額や税額などが実際より多く申告した場合に税務署に訂正を求めることができる制度です。
今まで更正の請求ができる期間は、法定の申告期限から1年以内とされていましたが、今回の23年度税制改正で更正の請求の期間を現行の1年から5年に延長し、更正の請求を認める範囲も拡大されました。
今まで法定申告期限より1年を過ぎてしまっても、職権での減額更正(税額を減らす訂正)を税務署長にお願いする「嘆願」という方法がありましたが、これは法的に確定した制度ではありませんので、必ず減額更正されるというものではありませんでした。
一方で、税務署が納税者に対し増額更正(税額を増やす訂正)ができる期間は3年とされており、「嘆願」という不透明な実務を解消することや、納税者の救済、課税のバランスを図るなどの観点から、更正の請求期間を5年に延長するとともに、税務署が増額更正できる期間も3年から5年に延長されました。
この改正により、納税者による修正申告・更正の請求、税務署による増額更正・減額更正の期間制限がすべて一致することになりました。
なお、この改正は平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
詳しくは『更生の請求期間の延長等について(国税庁)』へ