雇用促進税制について
6月22日に成立した税制改正では、新たに雇用促進税制が創設されました。
この制度は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までに開始する各事業年度(個人事業者の場合は平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各年)において、一定数の従業員を新たに雇い入れた企業や個人事業者に対して、増加した従業員数一人につき、法人税額、所得税額の20%(大企業は10%)を限度に20万円(大企業は10万円)が法人税または所得税から減税されるというものです。
ただし、この税制を受けるためには以下の条件をすべて満たす必要があります。
@青色申告法人(者)であること
A従業員を2人以上(大企業は5人以上)、かつ10%以上増加させること
(従業員は、雇用保険の一般被保険者であること)
B雇用を増やす人数等の予定(目標)を記載した「雇用促進計画」をハローワークへ届け出ること
C当期と前期に会社都合による退職者がいないこと
D当期の給与支払額が、前期よりも、一定以上増加していること
先日公表された国税庁の、『平成23年度法人税関係法令の改正の概要(国税庁HP)』にもこの税制についての詳しい解説があります。
この制度では、上記条件に記載している「雇用促進計画」をハローワークに事業年度開始後2カ月以内に届け出し(平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は平成23年10月31日までに提出すること)、事業年度終了後2カ月以内に達成状況の確認を求める手続きが必要です。
詳しくは、厚生労働省のウェブサイト・パンフレットでご確認ください。
このほかに、雇用の確保を目的に厚生労働省は様々な助成金制度を設けていますので従業員を採用するには助成金等を受けることができるかチェックしておくと良いでしょう。
詳しくは、こちらをご参照ください。