資本的支出と修繕費について

法人税や所得税を申告するうえで頭を悩ませることが多いものとして、修繕費として費用計上(損金経理)できるか、減価償却資産として資産計上しなければならないかという問題があります。この判断が税額に及ぼす影響は大きいと考えられ、また正しい判断ができるようよく理解しておく必要があります。

固定資産を修理、改良等のために支出した金額は、原則として「修繕費」などで費用計上(損金経理)されますが、その内容によっては修繕費用の一部はその固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増やし、使用可能期間(耐用年数)を延長すると認められます。
この価値の増加や耐用年数の延長に対応する部分の金額は「資本的支出」とされ、本体の固定資産の取得価額に加算するか新たな固定資産を取得したものとして資産計上し、減価償却を通じて費用計上(損金経理)されることになります。

資本的支出の算定
1 使用可能期間(耐用年数)が延長されると認められる場合

  支出金額×(支出後に予測される使用可能期間−支出前に予測された使用可能期間)
  ÷支出後に予測される使用可能期間

2 価額が増加すると認められる場合

  支出した直後の価額(時価)
  −通常の維持管理をしている場合に予測される支出直前の価額(時価)

 ※いずれにも該当するときは、いずれか多い金額

資本的支出の例示
 1 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
 2 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
 3 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに
   要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる
   費用の額を超える部分の金額

 修繕費として費用計上(損金経理)できる場合とは、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額であるかどうかで判断します。

修繕費の例示
 1 維持管理等の費用
 @ 建物の移えい又は解体移築をした場合におけるその移えい又は移築に要した費用の額。
 A 機械装置の移設に要した費用(解体費を含む。)の額
 B 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。
 C 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う
   床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。
 D 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に
   要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した
   費用の額

資本的支出であるか修繕費であるかどうかが明らかでない場合は、次のいずれかに該当すれば、修繕費として費用計上(損金経理)できます。
1 少額または周期の短い費用の損金算入
  @ 支出金額が20万円未満の場合
  A おおむね3年以内の周期で修理や改良が行われている場合
2 形式基準による修繕費の判定
  @ 支出金額が60万円未満の場合
  A 支出金額がその修理、改良等した固定資産の前期末の取得価額の
    おおむね10%相当額以下である場合。
3 継続適用を条件として、資本的支出と修繕費の一定比率による区分
  次のいずれか少ない金額が修繕費とすることができます。
  @ 支出金額の30%相当額
  A その固定資産の前期末の取得価額の10%相当額
4 災害などの場合の特例
  災害などで損傷した固定資産に対する支出金額で、資本的支出であるか修繕費であるか
  明らかでないものは、支出金額の30%相当額


判定にあたっては、『資本的支出と修繕費の判定フローチャート』をご参照ください。