控除対象扶養親族の改正について

平成22年の税制改正で、年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。これによって、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)とすることとされました。
給与所得者は平成23年1月分の給料から、個人事業者は平成23年分(平成24年3月15日申告期限)の確定申告からの所得税について影響することになります。

今回の改正で、平成23年分の所得税から適用されるものとして次のものがあげられます。
1 年少扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳未満の者)に対する扶養控除が廃止されました。
これに伴い、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16歳以上の扶養親族とされました。
2 高校の実質無償化に伴い、16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、16歳から18歳までの控除対象扶養親族に対する扶養控除の額が38万円(改正前は63万円)とされました。
これに伴い、特定扶養親族の対象範囲が、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者とされました。
3 扶養控除の見直しに伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合の扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前は40万円)に引き上げられました。

なお、寡婦・寡夫控除については、今回の改正にかかわらず、これまでの要件に該当すれば、控除対象となります。

平成23年1月1日以降に支払う給与から、源泉所得税の扶養親族等の数の求め方が変わりますので注意が必要です。源泉徴収税額表においては、控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて、税額を計算することとなります。