住宅資金贈与の非課税枠500万円上積みについて
政府が追加経済対策の一環として国会に上程した「租税特別措置法の一部を改正する法律案が最近新聞などの報道で採り上げられています。
今回はそのうちの一つ、住宅資金贈与の非課税枠500万円上積み(平成21年5月31日現在未成立)」についてを採り上げてみました。
贈与税については、1年間に贈与を受けた金額が贈与税の基礎控除である110万円以下であれば贈与税が課税されません。
今回、この基礎控除110万円に住宅購入や一定の増改築に限り、500万円上積みして、年610万円まで贈与税を課税しないようにするということです。(ただし、相続前3年以内の贈与に限り、相続財産にプラスされます)
相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例は、贈与を受けた時には、3,500万円までは一旦課税しないが、将来相続があった時に贈与を受けた金額を相続財産にプラスして相続税の計算を行うという制度です。
今回の住宅資金贈与の非課税枠500万円上積みは通常の「暦年課税方式」の適用を受ける受贈者、「相続時精算課税方式」の適用がある受贈者のどちらでもそれらと併せて受けることができます。
対象となる住宅の購入条件や贈与される人の年齢制限は現行の相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例と同じですが、現行の相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例では贈与する人が親に限られていました。しかし今回の住宅資金贈与の非課税枠500万円上積みでは祖父母など直系尊属からの贈与を受けた場合も適用できることとなります。
適用期限は平成21年1月1日から平成22年12月31日までとなっていますので現在住宅購入を考えている方で住宅取得資金の贈与を受ける予定の方は適用を検討されてみてはいかがでしょうか。
上記法案は平成21年6月19日に国会で成立いたしました!!