平成20年度の税制改正において、「地方法人特別税等に関する暫定措置法」が新たに施行されました。消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、「地方法人特別税」が創設されるとともに、「法人事業税(所得割・収入割)」の標準税率が引き下げられました。
平成20年10月1日以後開始事業年度から適用されます。これにより、法人は事業税、都道府県民税の他に地方法人特別税を納付することになります。しかし、法人事業税の税率が引き下げられたことにより、法人事業税と地方法人特別税の合計額は、改正前の法人事業税の額より増えることはありません。
 
地方法人特別税は、法人事業税に地方法人特別税の税率を掛けて計算されます。
税率は、以下の税率とされています。(地方法人特別税等に関する暫定措置法第9条)
   @ 外形標準課税が適用される法人・・・・・・148%(所得割額に対する税率)
   A 所得割のみ課される法人・・・・・・・・・・・・ 81%(所得割額に対する税率)
   B 収入割が課される法人・・・・・・・・・・・・・・ 81%(収入割額に対する税率)
地方法人特別税の会計処理は、法人税法上では法人事業税と同じく法人の損金(損金算入)になります。
 ちなみに、法人地方税は法人住民税と法人事業税の2つに分けられ、法人住民税は法人の損金にならない扱い(損金不算入)で、法人事業税は法人の損金になる扱いになります。

 地方法人特別税が創設されたことによる注意点としては、申告書の書き方に変更があった以外は特に影響はないといえるでしょう。