平成27年度税制改正について
今回のテーマは平成27年3月31日に成立した、平成27年4月1日以降に改正される税制について一部をとりあげたいと思います。
@法人税関係
まず、法人実効税率が引き下げとなります。現在34.62%ですが、平成27年4月1日からは32.11%へ、さらに来年平成28年4月1日からは31.33%へ引き下げられる予定となっています。
A消費税関係
次に、消費税率が8%から10%への引き上げが平成29年4月に延期することが決まりました。今年の10月に予定していた10%への増税は消費が落ち込んだため延期となります。今度は景気条項が考慮されないので、再延期はないことになりました。
B所得税・住民税関係
続いてふるさと納税についてです。すでに確定申告をして寄付金控除の適用を受けている方もおられると思います。総務省の平成26年度の調べでは、全国で約13万件、寄付金額は約142億円になっているそうです。
変更点は一定の要件に該当すれば、確定申告をしなくても寄付金控除の適用を受けることができるようになります。要件としては、サラリーマンや年金生活者などで、かつ、寄付先が5カ所以内の場合です。これまでは、ふるさと納税をして、控除証明書を添付して確定申告をしなければなりませんでしたが、平成27年4月以降に行った寄付については、それが不要となります。
また、寄付金限度額も2倍に増えます。所得に応じて、寄付をした金額から2000円を除いたほぼ全額分が所得税と住民税から減税が受けれますが、その寄付額の上限が2倍に増えます。
詳しくはこちら(厚生労働省HP)
C相続税・贈与税関係
最後に、孫への贈与が変更となります。これまでの教育資金贈与に加え、結婚・子育て資金に係る贈与税の1000万円の非課税措置が平成27年4月1日以降適用となります。
父母や祖父母など直系尊属から20歳以上50歳未満の子や孫へ1人あたり1000万円(うち結婚費用は300万円)を限度に贈与した場合、非課税となります。
祖父母世代から子や孫の世代へ所得の移転が進むと予測されます。