マイナンバー制度について
今回のテーマは来年より始まるマイナンバー制度についてご紹介します。
マイナンバー制度とは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報で有ることを確認するためのもので、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するものです。
平成27年10月より12桁の『マイナンバー(個人番号)』が通知されることとなっています。また、法人においては13桁の『法人番号』が指定されることとなっています。
具体的には、確定申告書及び届出書類の提出等、また年金の資格取得や雇用保険の資格取得等の際にマイナンバーを記載することにより、それぞれの個人情報を紐付けし、情報を一元管理することによって、不当な給付を防止することや届出時の添付書類の削減、手続きの簡素化につなげるものです。
このマイナンバー制度導入による税務面での対応としては源泉徴収票・支払調書へのマイナンバーの記載が大きなものとなります。
従業員へ交付する源泉徴収票、税務署等へ提出する報酬等の支払調書にマイナンバーを記載することになっていますので、年末調整事務をする際に各従業員及び報酬の支払先に対してマイナンバーを提示してもらう必要があります。
また、源泉徴収票においては、扶養家族等のマイナンバーも記載することとなっており、扶養控除等申告書に扶養家族のマイナンバーも記載してもらう必要があります。
提示を受けたマイナンバーが正しいものであるかどうか、番号の確認及び身元の確認の行うことが義務付けられています。
具体的確認方法は、@『個人番号カード』(平成27年10月より通知されるものは『通知カード』と呼ばれるもので『個人番号カード』とは異なります。『個人番号カード』は『通知カード』の通知の際に同封されている発行申請書に顔写真を添えて市町村に郵送することによって取得できる顔写真入りのカードです)の提示を受ける。A『通知カード』のみの提示を受ける。B『通知カード』と運転免許証等の両方の提示を受ける。となっています。
@においては、顔写真入りであるため番号の確認と身元確認が同時に行えます。
Aにおいては、すでに雇用関係があり、雇用時等に身元確認を行っている場合、改めて身元確認を要しないため、番号確認のために『通知カード』のみの提示で良いとされています。
Bにおいては、報酬等の支払先(個人)が、『個人番号カード』を持っていない場合、『通知カード』による番号確認に加え、身元確認のために運転免許証等の提示を受ける必要があります。
マイナンバーはその性質上、個人を特定する情報となるため、その管理及び収集において厳しく制限されています。
その取扱者(個人番号関係事務実施者といいます)は、様々な策を講じて安全に取扱うことが求められています。
平成27年10月から『通知カード』が通知され、平成28年分の扶養控除申告書等から実務の対応が始まりますが、取扱に関する基本方針策定、取扱規程の整備、組織体制等の整備が必要となることから、今から対応を検討することが必要になってくると考えられます。
詳しくはこちら(内閣官房HP)