国外転出時課税制度について
今回のテーマは平成27年7月1日から新たに導入された国外転出時課税制度(以下「出国税」)についてです。
そもそも出国税というのは何なのか?平たく言うと、外国に居住地を移す場合に課される税金のことです。といってもどんな人でも海外に移住すると課税されるというわけではありません。課税の対象となるのは以下のような方々です。
@ 国外転出の時に所有等している対象資産の価額の合計額が1億円以上であること。
A 原則として国外転出の日前10年以内において、国内在住期間が5年を超えていること。
これらが条件としてまず挙げられます。
こういった条件に当てはまる方々が、出国する(非居住者となる)とき、その時点において株式などを譲渡したものとみなして株式などの含み益について課税しようとするものが出国税で、政府としては国内から海外へ資本が一斉に流出する資本逃避を防止する狙いがあります。
@の条件にある「対象資産」には、有価証券(株式や投資信託等)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引及び未決済のデリバティブ取引(先物取引、オプション取引など)が該当します。
出国税の課税対象者は、納税管理人(非居住者に代わって、税務署からの通知を受け取ったり、確定申告を行う者を言います)を選任した場合は、出国日の時価で譲渡したものとみなして課税され、翌年の3月15日までに申告納付しなければなりません。逆に納税管理人を選任しない場合は出国予定日の3ヵ月前の日の時価で譲渡したものとみなして課税され、申告納付は出国日までに行わければなりません。
しかし出国税には問題点ももちろんあります。含み益を課税対象とするため、担税力のないところに課税することになり、納税資金が不足する事態になることも考えられます。さらに会社都合による海外赴任なども出国税の対象となるので、出国後に株式などを売却しないまま日本に帰国するケースも十分考えられます。ですので、そのような問題点も考慮し、納税猶予や減額措置がしっかりと設けられています。
納税猶予の期限は原則5年、延長の届出をすれば10年まで延長できます。この手続きを受けるための条件として以下のものが挙げられます。
@ 出国日の属する確定申告にて納税猶予の適用を受ける旨を記載
A 納税猶予分の所得税額に相当する担保を提供
B 納税管理人の届出
C 納税猶予の期限まで毎年末の有価証券等の時価を税務署に届出
これらの手続きを踏めば、5年間(延長申請をすれば10年間)の出国税の納付の猶予が受けられます。この納税猶予の適用を受けた場合にのみ、出国時より安く株式を売却した際、売った時から4ヵ月以内に更正の請求をすることにより還付を受けられたり、株式などを売却しないまま帰国した際に、同じく4ヵ月以内に更正の請求により還付を受けられる減額措置があります。
もっと詳しく知りたいという方は、国税庁が出国税に関するFAQを公表していますのでご覧ください。