医療費控除と医療費の補てん金について
今回のテーマはこの時期になるとよく耳にする、確定申告の医療費控除に関してです。
医療費控除とは?
そもそも医療費控除というのは、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を年間10万円(※又はその年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)以上支払った人に、一定の金額の所得控除を受けることが出来るというものです。
では、医療費控除の対象となる医療費にはどういったものがあるのでしょうか。
医療費控除の対象となるもの
・医師又は歯科医師による診療または治療の対価
・治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などによる施術の対価
・医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コル
セットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
ただし、次に掲げるものは医療費控除の対象にはなりません。
・健康診断の費用
※健康診断の結果、重大な疾病が発見され、かつその診断等に引き続き、その疾病の治療を
行った場合は医療費控除の対象になります。
・ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
・疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないもの
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等
次に医療費控除の対象となる金額の計算式に関してですが次のようになります。
(実際に支払った医療費の合計額−@の金額)−Aの金額
@保険金などで補てんされる金額
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として
差し引くので引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
A10万円
(注)その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
@の保険金などで補てんされる金額とはどのようなものがあるのでしょうか。
1.生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける医療保険金や
入院給付金、傷害費用保険金など
2.社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき、医療費の支払いの事由を給付原因とし
て支給を受ける給付金(例えば健康保険の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金、家族出
産育児一時金、家族療養費、高額療養費など)
3.医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金
4.任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払いを受ける給付金
これらのようなものが補てん金に該当します。
ただし保険金等のなかには、その性質上、医療費の補てん金には該当しないものがあります。
1.死亡したことや身体障害になったこと、一生治らない病気にかかったこと、
あるいは療養のために働けなくなったことなどによって支払いを受ける休業
補償金、保険金、損害賠償金
2.健康保険や共済組合から支給される傷病手当金、出産手当金、育児手当金
3.がんと「診断されたこと」を給付原因とする保険金
※がん保険の診断給付金は、がんの治療を給付原因とするのではなく、がんと
いう診断を「受けたこと」に伴い給付される保険金であるため、医療費を補てんする
目的で支払われる保険金には該当しないことになります。
4.会社や知人等から受ける見舞金
こういったものは医療費の補てん金として扱われないため、医療費から差し引く必要がありません。
どれが医療費の対象になり、どれが医療費の補てん金に該当するのかの判断は少し面倒なところもあるかもしれませんが、年末調整をしたことで確定申告とは無縁とお思いの一般の会社員の方でも医療費控除を受けることが出来ます。もし自分が適用できる対象であるなら、積極的に活用してみてはいかがでしょうか。