今回のテーマは平成28年度税制改正とその影響についてです。
平成28年度税制改正の主な内容について、紹介していきます。
◯新規の機械装置の投資について固定資産税を半減
中小企業者等(資本金が1億円以下の企業等)が新規に取得する一定の機械装置※について3年間、固定資産税の課税標準を1/2に軽減する特例が創設されます。具体的には平成28年中に取得した設備は、平成29、30、31年度の3年間固定資産税が半減されます。
※一定の機械装置とは、「中小企業の生産性向上に関する法律」の認定計画に基づき取得する新規(販売開始から10年以内のもの)の機械装置(新品)、1台または1基の取得価額が160万円以上のもの、旧モデルと比べて生産性が年平均1%以上向上するものをいいます。
◯生産性向上設備投資促進税制は適用期限をもって廃止
平成26年度から適用されている年平均1%以上の生産性を向上させる等の設備を取得した場合の即時償却及び税額控除率の上乗せ措置は、適用期限の平成28年3月31日をもって廃止され、同促進税制の適用期限(平成29年3月31日取得分まで)をもって終了します。
◯法人税率を23.4%に引き下げて企業の税負担を軽減
法人税率が現行のの23.9%から23.4%(平成28年4月1日以後開始する事業年度)に、またさらに23.2%(平成30年4月1日以後に開始する事業年度)へと引き下げられます※。
これによりいわゆる法人税の実効税率が2%程度下がり、法人税の負担が軽減されます。
※資本金1億円以下の法人等の所得金額のうち、年800万円以下の部分に適用される税率について改正はありません。)
◯中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例の見直しと延長
中小企業者等が取得した30万円未満の少額減価償却資産の損金算入の特例が2年間延長されます。ただし、従業員数1,000人超の法人は対象から除外されます。
◯中小法人の交際費等の損金算入の特例制度の延長
支出した交際費について、接待飲食費に対する損金算入の特例(1人あたり5,000円以下の飲食費)及び中小法人の年間800万円以下の全額損金算入の特例が2年間延長されます。
◯建物附属設備等の減価償却方法の見直し
平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物等の償却方法について定率法が廃止され、定額法となります。これにより取得後早期に償却額が多くなる定率法のメリットが受けられなくなります。
◯企業版ふるさと納税の創設
個人と同じように企業版ふるさと納税制度が創設され、寄附金額の一定額が法人事業税等から税額控除※できるようになります。
※法人事業税については寄附金額の10%(当期の法人事業税額の20%を限度)、法人住民税については寄附金額の20%(当期の税額の20%を限度)、法人税については、法人住民税から控除しきれなかった金額と寄附金額の10%のいずれか少ない金額(当期の法人税額の5%を限度)
詳しい内容についてはこちら(財務省HP)まで。