今回のテーマはセルフメディケーション税制についてです。
ニュースや新聞などで目にしたことがある方もおられるかと思いますが、認知度はまだまだ低いようです。
うまく活用できれば、あなたの税金が安くなるかも!?
正しい知識を身に付け、得しちゃいましょう!
◆セルフメディケーション税制ってどんな制度?
本題に入る前に唐突ですが、皆さんは医療費控除ってご存知でしょうか?
医療費控除とは
自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、年間10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額。)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができる規定。 控除できる金額の上限は200万円。 ただし、保険金などで補てんされた場合はその金額を差し引かなければいけません。(※未払い医療費は含まない。)
これは知っている人がほとんどかと思います。
確定申告をされる方は、ちゃんと医療費の領収書などを保管されていますよね。
今回のメインテーマであるセルフメディケーション税制はこの医療費控除の「特例」として位置づけられる制度なのです。
セルフメディケーション税制とは
健康の維持増進・疾病の予防として一定の取り組みを行う個人(※1)が、控除対象となる年(※2)に自分や家族のために購入したOTC医薬品の対価の額の合計が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(88,000円を限度とする。)を総所得金額から控除することができる制度。
(※1)・所得税、住民税を納めていること
・1年間の間に申告者が健康診断や予防接種などを行っていること
(※2)・平成29年1月1日〜平成33年12月31日(延長される可能性があります。)
医療費控除は、大きなケガや病気、妊娠出産や歯科医療で多額の治療費を支払った時くらいでなければ医療費が年間10万円を超えることがないので、普段なかなか病院に行かない人には受ける機会が少ない制度でした。
これに対して、セルフメディケーション税制は普段あまり病院などには行かず薬局で薬を買って自分で治療している、という人に所得控除を受けられるようにした制度です。
因みに、
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の関係を図解で表すと、こんな感じ。
つまり、従来の医療費控除の範囲に加えて、新しくセルフメディケーション税制として医療費控除ができるようになりましたよ!というものです。
※OTC医薬品とは
→英語の「Over The Counter」の頭文字をとった言葉で、厚生労働省が定めた特定成分を含んだ医薬品のことです。
◆施行日はいつ?いつから受けられるの?
施行日は2017年(平成29年)1月1日です。
従って、来年の確定申告(平成30年3月15日期限)において適用を受けることになります。
◆セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の受け方
◆OTC医薬品ってどこでわかるのか?
対象となる医薬品には原則平成29年1月1日以後このマークがついていますが、昨年の在庫が店頭に並んでいる場合等にはマークがついていないことも考えられます。
その時は、店員さんに確認してもらいましょう。
また、領収書にもセルフメディケーション税制の対象商品である旨が記載されるようなので、領収書は大切に保管しておいてくださいね。
◆医療費控除との併用はできるの?
残念ながらできません。
従って、医療費の領収書とセルフメディケーション税制の領収書はどちらも保管しておき、有利な方で所得控除を受ける!というのがおススメです。
◆具体的にどんな医薬品が対象になるの?
アレグラ・アレジオン→花粉症の人にとっては朗報です!
ベンザブロック(銀・青)→黄色のベンザは対象外です笑
バファリン・メンソレータムなどなど。
もっと詳しく知りたい方は、こちら。
◆最後に
いかがだったでしょうか。
難しそうな名前ではありますが、それで税金の負担が少しでも軽くなるなら使わない手はないですね。
薬局に行った際は薬のパッケージを見て、セルフメディケーション税制のマークを探してみましょう!
セルフメディケーション税制について詳しく知りたい方は、、厚生労働省のページをご確認ください。