今年も早いもので、もう10月ですね。
過ごしやすくなってきましたが、気温の寒暖差が激しい時期でもありますので体調管理には気を付けたいところですね。
さて、今月の大ちゃんニュースのテーマは「広大地評価の廃止と地積規模の大きな宅地の評価の新設」についてです。
皆さんの周りで大きな宅地を所有している方はいらっしゃいませんか?
ほっておいてしまうと来年以降多額の相続税、贈与税がかかることになるかも!?
該当する人は早めの対策が必要となります。
そもそも広大地って何?という部分も含めて、詳しく解説していきましょう!
◆改正のポイント
広大地の詳細な定義などについては後述するとして、まずは改正のポイントについてお話していきましょう。
改正の大きなポイントは以下の2点です。
@今まで曖昧だった『広大地の定義』の明確化(注1)
A広大地の評価方法の変更(注2)
もう少しポイントを掘り下げていきますと…
(注1)広大地に該当するかどうかの判断はとても曖昧なものがあり、申告を行う納税者にとっても課税庁側にとっても統一的な判断を行うのが困難な部分があった為、統一的なルールを設けよう!というものです。
(注2)現行の広大地評価はその面積に応じて比例的に減額する評価方法を採用しており、土地の形状・面積などの実態に応じた評価が出来ていなかった点や富裕層の節税対策に利用されている事例もあった点から土地の実態に即した評価が出来るように改正が行われることとなったようです。
上記のポイントをふまえ、現行の広大地評価を廃止するとともに新しく『地積規模の大きな宅地の評価』を新設することとなりました。
◆いつから改正される?
平成30年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した宅地について適用されることになります。
◆具体的な改正内容について
※上の算式中の「B」及び「C」は、地積規模の大きな宅地が所在する地域に応じそれぞれ次に掲げる表のとおりとする。
◆具体例
◆改正によるメリットとデメリット
メリット
「広大地の評価」から「地積規模の大きな宅地の評価」への改正により要件が明確化したこと。また、今まで広大地評価が適用できなかったマンション適地でも面積が500u(三大都市圏以外1,000u)以上で容積率400%(東京都特別区300%)未満の土地であれば、地積規模の大きな宅地の評価が適用できるようになりました。
デメリット
適用できる地区区分が普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区に限定されることにより広大地評価の対象となっていた宅地の範囲が狭くなってしまったこと。また、広大地補正率と規模格差補正率を比較すると、規模格差補正率の方が低いため減額できる金額も少なくなり、土地評価額は高くなってしまうことなどがあげられるでしょう。
◆最後に
具体例の宅地では評価額が実に3,600万ほどアップする結果となりました。
この改正をふまえて今すでに相続対策を行っている方についても新たに対策を練り直す必要があったり、まだ対策を行っていない方についてはしっかりとした対策が必要となってくるかもしれません。
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