12月になりました。
師走という言葉の通り、ここから忙しくなる方も多いのではないでしょうか。
良い年末年始を迎えられるよう、2017年残り1月頑張っていきましょう。
さて、今月の大ちゃんニュースのテーマは仮想通貨と税金のお話です。
巷で話題となっているビットコインをはじめとする仮想通貨。
日本は仮想通貨の法整備が進んでいる国でもあります。
では仮想通貨を持っているとどのようなタイミングで課税されるのでしょうか?
今月もわかりやすく解説して参りましょう。
◆そもそもビットコインとは何か
仮想通貨の一種です。
他にもイーサリアム、リスク、リップル、ライトコイン…といった様々な仮想通貨がありますが、ビットコインが仮想通貨のなかでは普及率が現在最も高い状況です。
仮想通貨といわれてもピンと来ない方もいらっしゃると思うので、イメージの付きやすいものを例に挙げると、オンラインゲームなどの中で利用される「◯◯コイン」と言われるようなものです。
円やドルとこれを交換することで、ゲーム内のアイテムを購入することができます。
これと同様にビットコインも円やドルと交換して利用することで実際に商品を購入す
ることができます。
因みに今現在ビットコインが支払いに使えるお店は以下の通り。
https://jpbitcoin.com/shops
これからもっともっと増えていくことでしょう。
◆今なぜ仮想通貨に注目が集まっているのか
@ビットコインのメリット
・24時間365日取引ができる
→土日など取引ができなくなる株式やFXなどとは違い、いつでも取引が可能です
・少額から取引ができる
・送金等の自由度が高い
→容易に送金ができ、手数料が少額であることが特徴です
Aビットコインのデメリット
・投機的な側面があること
→色々な要素に左右され、暴騰・暴落を繰り返すため、長期的な投資には向かないという考え方もあります
・価値の補償がないこと
→価値が暴落したり、PCがハッキングされることでビットコインが盗まれたり、悪質な取引所にビットコインを持
ち逃げされるようなことがあっても、誰も補償してくれません。全て自己責任の世界です
◆仮想通貨の入手方法
仮想通貨の入手方法には主に2種類あります。
@円やドルとの交換
→仮想通貨の取引所で円やドルと交換して仮想通貨を購入します。
A採掘(マイニング)
→例えばビットコインは、その性質上、全ての取引情報を取引台帳に記録する(ブロックチェーン技術といいます。)の
ですがそれには莫大な計算量が必要になります。そのため、その計算処理に協力(投資)をすることで、報酬としてビッ
トコインを受け取ることができます。
◆仮想通貨と税金について
さて、ここからがいよいよ本題です。
@所得税法上の取扱い
ビットコインなどの仮想通貨に関する所得の計算方法について説明します。
仮想通貨を売却した場合、取得額との差額が所得と見なされ、「雑所得」として課税対象になります。
また、ビットコインを使用することにより生じる利益も同様です。
具体例を挙げてみましょう。
【具体例】0.1BTCを20万円で購入して、0.1BTCが25万円になったときに家電量販店で25万円のPCを購入した場合(BTC…ビットコインの単位)
これはつまり、一度円に換金してそのお金で商品を買ったのと同じ状態ですので利益の5万円部分が課税対象となりま
す。
反対に、仮想通貨取引で損失が出た場合には給与所得など他の所得と損益通算はできませんので注意が必要です。(雑所得内での損益通算は可能。)
ただし、年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得が 20万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要です。
A相続税法上の取扱い
仮想通貨に相続税がかかるのか、という部分についてはいろいろな議論がありますが、現在のところ国税庁から相続
税の仮想通貨に関する具体的な取扱いは発表されておりません。
しかし、2016年2月に金融庁がビットコインに貨幣機能があるとの見解を示したため、今後ビットコイン所有者が死
亡した場合、相続税の課税対象となる可能性は高いと思われます。相続税は死亡した者の死亡時点(課税時期)の財
産価値に対して課税を行うため、仮想通貨においても死亡時点における価値でもって相続財産と捉えるというのが妥
当な取扱いとなるのではないでしょうか。
◆最後に
仮想通貨についてはまだまだ発展途上な部分もあり、現時点ではその取扱いについてわからない部分も多い部分もあり
ます。
引き続き、税法の取扱いについて新たな動きがあれば随時更新して参りますので、乞うご期待!
ただし、くれぐれも仮想通貨への投資は自己責任でお願い致します。
【参考】国税庁 仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)